第二種電気工事士は、一般用電気工作物(600V以下で受電する住宅や小規模店舗など)の電気工事を行うことができます。具体的には、屋内配線工事、コンセント・スイッチの取替え、照明器具の取り付け、分電盤の工事などが可能です。ただし、自家用電気工作物(高圧受電設備など)の工事は第一種電気工事士の資格が必要です。また、電線路に係る工事は電気工事士の資格があっても電気事業者の許可が必要です。
第二種電気工事士は、一般用電気工作物(600V以下で受電する住宅や小規模店舗など)の電気工事を行うことができます。具体的には、屋内配線工事、コンセント・スイッチの取替え、照明器具の取り付け、分電盤の工事などが可能です。ただし、自家用電気工作物(高圧受電設備など)の工事は第一種電気工事士の資格が必要です。また、電線路に係る工事は電気工事士の資格があっても電気事業者の許可が必要です。